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Q,役員報酬を決める際のポイントとなる点を教えてください
 


A,会社経営において税法上いくらぐらいの役員報酬が適切であるか、重要なポイントとなりますが、役員報酬を決めるにあたり留意すべき点を次に説明します。
 役員報酬は、(1)形式基準と、(2)実質基準に基づいて決定されます。




役員報酬の支給限度額が定められていない時には、税法上、(1)の形式基準の適用はなく、(2)の実質基準で判断することになります。しかしながらこの場合、会社法上は問題になります。税法の適用の観点からも適切な対応が重要と思われます。


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Q,利益が出てきたので役員報酬を増額したいのですが。
 
A,従業員の昇給時期に合わせて役員の分も増額するなどの方法が一般的ですが、月次利益をにらみながら1年間に何度も増額しますと、増額部分が賞与とみなされる危険性があります。専門家でないと判断が難しいと思われます。ケースバイケースのこともありますので慎重な対応が必要です。

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Q,名目だけの役員にも報酬を支給したいのですが。
 
A,経営に参加しておらず、必要もなく役員の数を増やし報酬を支払っているとしたら、これは税務上問題となります。株式会社の場合、取締役は最低3人、監査役1名が必要です。同族会社の場合には取締役・監査役を他人には頼みにくいことから、 故郷に住む父母を役員や監査役に選任するケースが時々見られます。税務上、適切な判断が求められますので税理士などのアドバイスを受けることをお勧めします。

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